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Q
給料が減り養育費の支払いが難しくなりました。少しだけでも減額できませんか。
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A
養育費の額は、一度決められた場合でも、事情変更による減額が可能です。
養育費の金額については子供の年齢を基準として一定の金額を取り決めることが一般的です。たとえば、「子供が20歳になるまで毎月4万円を支払う」といった合意がなされます。
しかし、養育費の金額は一度決められたからと言って、絶対に減額できないわけではありません。事情の変更がある場合には、養育費の金額の変更が可能です。
ご質問のような養育費を支払う親の減収は、典型的な事情の変更にあたります。養育費の金額は両親の収入状況を基礎として算定されるため、収入の変化は金額変更の理由となるのは当然といえます。ただし、養育費を受け取る親の減収により、逆に養育費の増額が認められる場合もあるので注意が必要です。
そのほかにも、養育費を受け取っていた親が再婚し、それに伴って子が再婚相手と養子縁組した場合は、養育費の減額ないし支払い免除が認められます。これは、養子縁組によって再婚相手が子を一次的に扶養すべき立場になるからです(ただし、実親にも二次的な扶養義務は残ります)。
養育費の金額変更の理由となる事情には、いろいろなケースがあり得ます。一度決めたからと言って無理な支払いを続けるのではなく、必要な手続きをとることをお勧めします。養育費の金額の変更は、当事者間の合意で可能ですが、話し合いがまとまらない場合には、裁判所での調停・審判手続を経て変更することになります。
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