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Q
夫と離婚協議中で財産分与が問題になっています。今私達が住んでいる夫名義の自宅はどのように分けるのでしょうか。
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A
自宅も財産分与の対象となりますが、負債になってしまうこともあります。
婚姻後に購入した自宅は夫婦の共有財産として扱われます。どちらの名義であるかは、関係ありません。一番分かりやすい分与方法は、自宅を売却し、現金化して分ける方法ですが、評価額を考慮して分与額を調整し、夫婦のどちらかが自宅を取得することもあります。例えば、現金は夫が取得し、自宅は妻が取得するという方法です。
しかし、多くの場合では、住宅ローンの支払いが残っています。このような場合、売却額からローン残高を引いた残りの売却益が分与の対象となります。仮に、売却額がローン残高を下回るケース場合には、マイナスの財産として評価され、分与対象財産が少なくなってしまうこともあります。ローンは無視して、夫が持っている定期預金だけを分与の対象とするというわけにはいきません。
また、自宅を購入するときは、どの夫婦もまさか自分達が離婚するとは夢にも思っていません。ですから、夫婦が共に連帯債務者になっていたり、自分の親が連帯保証人になっていたりすることも多いのですが、離婚の際にはこのような権利関係を清算する必要が出てくるため、金融機関との交渉が必要になってくる場合もあります。
せっかく自宅を購入するのに離婚の場合のことを考えておくのも夢のない話ですが、一応の知識として知っておくとよいでしょう。この点、賃貸は解約すれば済むので簡単ですね。
教えてくれた人

牧瀬法律事務所
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