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Q
児童手当を別居中の夫が受け取っています。子供と同居している私に受け取る権利はないのでしょうか。
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A
両親が別居中の場合、児童手当は児童を養育している人に支給されます。
児童手当は、夫が単身赴任のため別居している場合であっても、夫が生計を維持している場合(夫の収入が妻より高い場合)には、夫が養育者として受給できます。しかし、離婚協議中のために別居している場合には、もはや夫と妻の生計が同一であるとは言えませんから、子と同居している妻が養育者となり、児童手当を受け取る権利があります。
ただし、養育者の変更に伴う受給者の変更には、役所での手続きが必要となります。手続き方法については、お住まいの市町村にお尋ねになるとよいでしょう。手続きをせずに夫が受け取ってしまった分については、夫に対して返還を求めるしかありませんが、離婚協議や調停の中で話し合いをするのが現実的でしょう。
なお、別居期間中、収入の低い妻は、夫に対して婚姻費用の請求をすることができます。婚姻費用は妻と夫の収入を基準として算定されますが、子のための社会保障給付である児童手当は、妻の収入に含まれないと考えられます。養育費の算定の際にも、児童手当は妻の収入には含まれないとする取り扱いが一般的です。現在の実務上では、児童手当の分だけ婚姻費用や児童手当が減額されることは、原則としてありません。
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