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Q
不倫問題が世間を騒がせていますが、不倫相手は法律的にどんな責任を負うのですか。
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A
不倫は不法行為にあたり、相手の配偶者に対する損害賠償責任を負います。
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者(不倫相手)は、故意または過失がある限り、その配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害したとして、他方の配偶者に対する損害賠償責任を負うとされています。
つまり、夫が妻以外の女性と不倫してしまった場合には、妻はその女性に対して慰謝料の請求をすることができ、夫から誘ったのかどうかといった不倫に至る経緯は、損害賠償責任の有無には影響しません。「自分から誘惑してません。自然とそうなったんです」という言い訳は通用しないのです。
もっとも、不倫に至る経緯は、具体的な慰謝料の算定にあたっては考慮されます。慰謝料の相場は2~300万円とインターネットなどには書いてありますが、個々の具体的事情によって金額はかなり変動します。例えば、不倫相手が離婚をそそのかしていた場合には、増額事由になり得るでしょう。
なお、不倫相手が負う責任はあくまで民事上のものであり、刑事上の責任は生じません。ただし、不倫の事実が自分の仕事や家庭に悪影響を与えることは明らかであり、このような社会的制裁は、しばしば人生を大きく狂わせるものになります。
不倫に関しては、思った以上に大事になって大変なことになっている人が散見されますので、いろいろな責任が出てくることを心に留めておきましょう。
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