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Q
会社の忘年会で二次会の帰りに上司からセクハラを受けました。上司はもちろんですが、会社に対しても慰謝料の請求はできますか。
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A
会社に対しても使用者責任に基づく損害賠償請求ができる場合があります。
上司によるセクハラは明らかな不法行為です。あなたが受けた精神的損害について、上司に対する賠償請求ができるのは当然です。これに対し、従業員の起こした不法行為について会社が責任を負うのは、従業員の行為が「(会社の)事業の執行について」行われた場合、つまり事業執行性がある場合に限られます。この会社の責任を、使用者責任と言います。
飲み会の二次会の帰りに行われたセクハラは、一見すると事業執行性があるとは評価できないようにも思えます。実際の事件でも、「会社の外で就業時間外に行われたのだから、会社の事業とは関係がない」といった反論がなされることが多いようです。
しかし、事業執行性の有無は比較的広く解釈されます。会社の飲み会であっても、事業と密接な関連がある場面で行われたと言える場合には、事業執行性が肯定されている裁判例もあります。
例えば会社の忘年会は、職場の活力を醸成し又は職場の人間関係を円滑なものにすることに資するもの、と位置づけられる場合には(忘年会を難しく表現するとこうなります)、事業執行性が肯定されています。
あなたの場合には、忘年会の二次会の帰りということですが、参加者の構成の変化、二次会の発案者が誰であるか、二次会の内容など、諸事情を考慮して事業執行性を判断することになるでしょう。たとえ三次会であっても、事業執行性が肯定される可能性はあります。
許さないわよ!
教えてくれた人

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