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Q
横浜市のマンション傾斜問題がニュースになりましたが、私のマンションも何か欠陥があるのではないかと心配です。もしもの時はどんな請求ができますか。
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A
マンションの欠陥については、瑕疵(かし)担保責任や不法行為責任を追及することができます。ただし、期間制限に注意が必要です。
マンションなどの新築住宅の売買においては、住宅品質確保促進法により、売り主は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、柱など)または雨水の侵入を防止する部分における欠陥について、引き渡しの日から10年間の瑕疵担保責任を負います。
したがって、新築マンションに欠陥がある場合、買い主は売り主に対して、欠陥の補修を要求することはもちろん、欠陥により損害が生じている場合には、その賠償を求めることができます。ただし、瑕疵担保責任は10年の期間制限があります。しかし、築11年で雨漏りがするようになったというのであればまだしも、実は耐震性能が不足していたという場合に、買い主の泣き寝入りになってしまうのは問題です。このように建物の基本的な安全性を損なう欠陥がある場合には、欠陥工事が不法行為にあたるとして、損害賠償を請求することができます。不法行為に基づく請求は、欠陥の原因となる工事の時から20年以内であれば、欠陥が発覚してから3年間は時効になりません。また売り主が倒産している場合でも、施工業者に対する請求が可能です。
多くの人にとって、一生で一番大きな買い物である住宅に関しては、法律や裁判所の解釈によって、買い主保護が図られています。しかし、欠陥の存在が発覚しなければ制度は機能しません。欠陥を疑うような事情があれば、独立した建築の専門家へ調査を依頼するなどの対応が必要です。
教えてくれた人

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