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Q
父が残した遺言書に、私の姉に全ての遺産を渡すと書いてありました。いくら父の考えとはいえ納得できません。どのように対応することができますか。
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A
遺産のうち一定の割合分については、遺留分減殺請求をすることで取り戻すことが可能です。
相続開始の際に遺言書が残されていた場合、遺産はその記載通りに承継されることになります。遺言書で誰にどのような財産を渡すかは、基本的には遺言する人(遺言者)の自由です。自分の財産なのだから、死後に自由に処分できるのは当たり前ですね。
しかし、遺言者の配偶者や子(子がいない場合には親などの直系尊属)には、遺言者の意思によっても奪えない相続分が認められています。これを遺留分といいます。具体的な割合としては、直系尊属だけが相続人の場合には遺産の3分の1、それ以外の場合には2分の1が遺留分となります。
あなたの場合、既に母親が死亡し、兄弟は姉だけであるとすると、子2人だけが法定相続人となるので、父の遺産の2分の1が遺留分となります。遺留分はさらに法定相続人で案分して計算するので、あなたの主張できる遺留分は、その半分である4分の1です。
したがって、あなたは姉に対して遺留分減殺請求をすることで、遺産の4分の1を取り戻すことができます。なお、父が生前に姉に対して行った贈与も、遺留分減殺請求の対象になる場合があります。
遺留分減殺請求をすることができるのは、原則として遺言者が亡くなって1年間ですから、期間内に行使したことを明確にするため、内容証明郵便などで請求を行うのが望ましいでしょう。
教えてくれた人

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