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Q
協議離婚が成立し、未成年の子供を母親である私が育てることになりました。離婚時に養育費についての取り決めをしていなかったのですが、今から請求できますか。
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A
養育費は離婚した後からでも請求可能です。ただし、過去分にさかのぼっての請求は難しいので、早めの対応が必要です。
離婚時に未成年の子がいる場合には、必ず親権者を定める必要がありますが、養育費についての合意は不要です。ですから、離婚時には養育費のことまで頭が回らず、いざ生活を始めようとしたら、親子の生活費が足りないという事態も起こりえます。このような場合、たとえ離婚後であっても元夫に対して養育費を請求することが可能です。
養育費の金額は、父母の資産、収入、生活状況、子の年齢や人数などを考慮して決定されますが、父母の収入がもっとも大きな決定要素です。しばしば養育費を決める際に、父母の離婚原因の問題が蒸し返されることがありますが、養育費は子のために認められるのであり、離婚の責任がどちらにあるかという事情は養育費に影響しません。
養育費の請求は口頭でも可能ですが、すんなり支払ってもらえないことも多く、そのときは裁判所での調停申し立てが有効です。裁判所での話し合いにより、養育費が決定すれば、これを書面にまとめてくれます。仮に話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判により養育費の額を決定します。
なお、離婚してから養育費の請求をするまでの間の期間が長い場合、その間の養育費は全て母が負担していたことになりますから、その分もさかのぼって請求することも考えられます。しかし、理屈としてはこのような請求も可能と思われますが、調停申し立て時以降分までしか請求を認めない例もあるようです。実務上の取り扱いも明確ではないので、離婚後はなるべく早く申し立てを行う必要があるでしょう。
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