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Q
疎遠になっていた兄が亡くなりました。兄は独り身でかなりの借金を抱えていたようなのですが、何か手続きを取る必要はありますか。
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A
放置しておくと借金(債務)を引き継いでしまいます。相続放棄の手続きを取ることをおすすめします。
被相続人である兄に妻と子がおらず、両親も他界している場合には、兄弟姉妹が相続人になります。したがって、このままでは、兄の債務をあなたが受け継いでしまうことになります。それを防ぐには、相続放棄の手続きを取ることになります。
相続放棄は、相続人の間で自分の相続分を放棄する合意をするだけでは足りず、裁判所で所定の手続きを行わなければいけません。この手続きを、相続放棄の申述と言います。
相続放棄の申述は、特別の事情がない限り、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に行う必要があります。ある程度余裕を持って準備をするようにしましょう。
手続きを行う裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所からの指示に従って書類を作成・提出すれば、手続きは比較的簡単に完了し、その後手続きを行ったことの証明書をもらうことができます。
なお、注意しなければならないのは、被相続人の財産に手をつけてはいけないということです。例えば、被相続人名義の預貯金をおろして自分のために使ってしまった場合、その時点で相続放棄ができなくなってしまいます(これを法定単純承認といいます)。もし相続放棄を検討する場合には、十分に注意してください。
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