
借金を相続しないためにも…
相続においては、亡くなられた方(被相続人)の財産だけではなく、債務もすべて相続人に受け継がれることになります。被相続人に借金が残っている場合、その借金はそのままでは全て相続人に引き継がれてしまうのです。このようなとき、借金の額が財産の額を超えるようであれば、相続放棄の手続きを取ることが多くなります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切受け継がないようにすることで、財産をもらわない代わりに借金も払わなくてよくなります。どの程度の財産や債務があるか分からず、財産が残る可能性もある場合には、財産の限度で債務を引き継ぐ限定承認の手続きを取ることもできます。
これらの手続は、被相続人が死亡したこと、自分が法律上の相続人となった事実を知ったときから、3カ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。相続放棄により次順位の相続人(親や兄弟など)が新たな相続人となるので、次順位の相続人も自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。期限を過ぎてしまうと原則として受理されないことになりますので、注意が必要です。
なお、相続放棄をしたとしても、被相続人のもらっていた年金の一部を遺族年金として受給することは可能です。また、相続人が受取人となっている生命保険(被相続人が契約者・被保険者であるもの)についても、保険金を受け取ることができます。相続放棄により被相続人の死亡を原因とする給付が一切受けられなくなるわけではありません。ご心配な方は、専門家へ相談しましょう。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
上述したように、借金の額が財産の額を超えてしまう場合には、相続人全員が相続放棄をすればよいでしょう。しかし、財産の額が借金の額よりも多い場合には、通常は遺産分割協議を行うことになります。その際には、財産の分け方だけでなく、借金の扱いについても注意を払う必要があります。
被相続人の債務は、法律の定める割合(法定相続分)に従って自動的に分割され、各相続人に引き継がれることになります。財産については相続人同士の協議で法定相続分とは異なる割合で分割することが可能ですが、借金の場合はそうではありません。相続人同士で借金の相続割合を決めたとしても、そのことを債権者には主張することができないのです。
ですから、例えば一人の相続人が「自分は財産はいらないので、負債も引き継がない」という内容で遺産分割協議を行った場合であっても、後から被相続人の債権者から返済を求められる可能性は残るのです。これを防ぐためには、遺産分割協議時に債権者の同意を得るか、単独で相続放棄の手続きを取っておく必要があります。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
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