
相続の手続きは、遺言書のあるなしで大きく違う
皆さんは相続がどのように進められるかご存知でしょうか。
どうにかなると後回しにしがちな相続ですが、いざ当事者になってみると思いもよらないもめ事が起こってしまうのが相続です。もめ事に巻き込まれないために、今回は相続の中でも特に大切な遺言書についてお話します。
相続の手続きは、遺言書がある場合とない場合で大きく異なります。遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産が分配されます。これに対し、遺言書がない場合は、法律に定める相続人(法定相続人)が所定の割合(法定相続分)で遺産を取得することになります。
しかし、法律では具体的な分け方まで決められていません。例えば、遺産に不動産が含まれている場合、そのままでは各相続人の共有となるため、処分方法を決めなければいけません。方法としては、一人の相続人が単独で取得して他の相続人に代償金を支払う方法、売却処分して代金を各相続人で分ける方法などがありますが、これを決めるには相続人全員の合意が必要です。
そのため、一人でも反対する相続人がいると話が進まず、トラブルになりやすいのです。また、そもそもの処分方法や代償金の額を巡っては、感情的な問題も入り込み、予想外にもめてしまう場合も多くみられます。
遺言書は法律のルールに従って作成を
ただし、遺言書は法律のルールに従って作成されていなければ無効とされる可能性もあり、また内容の解釈を巡ってもめるケースもあります。後の子孫にもめ事を残さぬよう専門家の関与のもとで今のうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
遺言書の必要性は、多くの方が何となく認識されていることだと思います。しかし、「まだ早いだろう」「そのうち作ればよいだろう」と考えているうちに結局機会を逃してしまうと、後々やっかいなトラブルが生じるおそれがあるのです。また、「相続で揉めるのは財産がたくさんある人だけ。自分は関係ない」という方も多いかもしれませんが、相続で揉めて家庭裁判所に持ち込まれる案件の多くは、それほど遺産額が大きくないと言われています。相続トラブルは決して他人事ではありません。
実際の相談の中では、だいぶ前に亡くなられた方の相続の話がまとまらないまま、法定相続人も亡くなってしまって更に複雑化したり、遺言書を作るつもりだったのに当の本人の痴呆が進んでしまい、遺言書の作成ができなくなったりするケースもあります。後からトラブルになると手間も費用も相当かかることになります。「遺言書さえあればこんなに揉めなかったのに」と言われないためにも、元気なうちに遺言書を作成しておくべきでしょう。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
- 鹿児島市山之口町12-14 太陽生命鹿児島ビル4F
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