
自転車も道路では立派な「車両」なのです!
もし自転車事故で歩行者をケガさせてしまった場合、運転者には歩行者に対する損害賠償責任が生じます。自転車も道路では立派な「車両」であり、スピードの出し過ぎなどで、歩行者に思わぬケガをさせてしまうことがあるのです。そのような場合、自動車事故と同様に、多額の損害賠償を請求されることになります。
高額の損害賠償が―
実際、被害者である歩行者に後遺障害が残った場合、自転車の運転者に対して高額の損害賠償を命じる判決が各地の裁判所で出されています。最近では、自転車を運転していた子供の母親に監督責任を認め、1億円近い請求を認める判決がニュースになりました。運転していない母親の責任を認めたことが注目され、賠償額の大きさも話題となりました。
自転車には自動車の自賠責保険のような保険加入を義務づける制度はありません。ですから自転車の運転者は、賠償額全てを自分の財産から支払わなければなりません。もし数千万円もの損害賠償債務を負うことになれば、ほとんどの人は経済的に破綻してしまいます。賠償金が支払われず、もっと困るのは被害者となった歩行者です。労災や自分の保険が使える場合はまだいいですが、そうでない限り泣き寝入りとなってしまいます。
『備えあれば憂いなし』が保険です
自動車事故の案件で、しばしば加害者が任意保険に入っていないケースがありますが、被害者・加害者ともに大変な目に遭っています。自転車運転者の保険加入率はさらに低いといわれているため、今のうちに保険への加入を検討することをお勧めします。自動車保険の特約で個人賠償責任保険を付けておけば、家族の自転車事故もカバーできることがあります。一度ご自分の加入されている保険を確認されるとよいでしょう。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
自動車保険には、上でご紹介した個人賠償責任保険のほかにも、入っておくとよい保険があります。
交通事故では必ずしも加害者だけに過失が認められるとは限りません。もし被害者にも過失がある場合、加害者の保険会社から支払われる賠償金は、その過失に応じて減額されてしまいます。そのような場合に備えるのが人身傷害保険です。この保険は、被害者に過失がある場合であっても、それを考慮せずに保険金を支払ってくれるのです。
損保会社によっては、この人身傷害保険により、自動車事故に限らず、自転車事故や犯罪被害に遭った場合の損害を補償してくれるものもあります。最近の自動車保険は、自動車事故以外にも補償範囲を広げているのです。ただし、補償内容や範囲は、損保会社によって異なりますので、どんな場合に保険金が支払われるのかは良く確認しておく必要があるでしょう。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
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