
法律には『離婚ができる原因』の規定がある…
法律相談を受けていると、「こういう理由で離婚できますか?」と聞かれることがよくあります。夫婦間の合意があればどんな原因でも離婚できるのは当然ですが、夫婦の一方が反対している場合には、裁判所が認めない限り離婚をすることはできません。
この場合、相手方が浮気をしている、勝手に家を出て行って数年間音信不通になっているというのであれば、離婚ができる原因として法律に規定されているため、離婚は比較的認められやすいといえます。しかし、性格の不一致や親族との不和といった場合には、法律に規定はありません。
もっとも、性格の不一致などでは絶対に離婚ができないわけではなく、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」場合には、離婚が認められるとされています。性格の不一致でも、例えばそれが原因で長期にわたり別居状態にあるというのであれば、離婚が認められることもあるのです。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは
「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは、婚姻関係が破綻しており、しかも回復の見込みがない場合をいうとされていますが、基準として不明確なのは否めません。裁判所が認定した離婚原因がたくさん載っている本もありますが、それを読んでも結局は個別の事案に応じて判断しているとしかいえません。
このように離婚の判断においては、裁判所の裁量の余地が比較的大きいため、「必ず離婚できます」とはなかなかお答えしにくいケースが多くなります。とはいえ、離婚訴訟の前に行われる調停での話し合いで解決することが多く、はっきりした離婚の原因がないという場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
離婚事件においては、単に離婚ができるか否かという問題もありますが、離婚後の問題も処理しなければなりません。未成年の子どもがいる場合には親権者の指定、養育費や面会交流の問題がありますし、慰謝料や財産分与などの金銭問題もあります。親権者の指定以外の点は後から決めることもできますが(請求できる期限がある場合があります)、できれば離婚時に解決しておくほうがよいでしょう。
個人的には、そもそも離婚ができるか否かよりも、これらの離婚後の問題の処理で合意に至らずに訴訟になっているケースが多いような印象を受けます。お互いに離婚原因があるとして夫婦双方が離婚請求を提起していることもあり、このような場合に夫婦関係が破綻していることは明らかですから、裁判所が離婚を認めないということはほとんどありません。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
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