
夫婦の財産、どうやって分ける?
夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦の共有財産となります。共有財産である以上、夫婦が離婚するときには、これを清算する必要があります。これがいわゆる財産分与の問題です。
夫婦の共有財産は、どちらが稼いだお金であるか、その名義が夫婦のどちらであるかは、実のところあまり関係ありません。例えば、夫の給料で購入した夫名義の不動産や、妻名義のへそくり口座の預金も、共有財産として清算の対象となるのが原則です。
ただし、夫婦が結婚前から持っていた財産や、相続や贈与により取得した財産はいわゆる特有財産として共有財産から除かれます。「特有」と「共有」の区別はしばしば争いになりますが、帰属の不明な財産は夫婦の共有財産と推定されます。例えば離婚時に妻が多額の預金を持っていたことが判明した場合、妻が特有財産であることを証明できなければ、夫婦の共有財産として処理されることになります。
財産分与にも、特殊なケースが・・
特殊なケースとしては、夫が宝くじで多額の当選金を得た場合なども考えられます。過去には、夫が小遣いで万馬券を的中させ、そのお金で購入したマンションについて、原資である小遣いは家計に含まれること、そのマンションが長期間生活の本拠となっていたことなどから、夫婦の共有財産として処理された例もあります。結局のところ、諸事情を考慮して総合的に判断されることになります。
財産分与をめぐっては、このような共有財産の範囲をめぐる争いのほか、共有財産の分与割合や不動産のローンが残っている場合の処理など、色々な問題が起こります。よく分からないまま処理してしまうと、思わぬ不利益を被りかねませんから、注意が必要です。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
共有財産の分与割合については、形成についての寄与の程度は夫婦平等であるとして、2分の1とするのが実務上の一般的な考え方です(「2分の1ルール」と呼ばれます)。もっとも、夫がもっぱら個人の才覚によって高額な収入を得ていたなど、特段の事情がある場合には、2分の1ルールが修正されることもあります。実際にあった例では、婚姻中に経営者である夫が約220億円の収入を得ていたケースにおいて、専業主婦である妻の寄与割合が5パーセントとされています。
また、財産分与は、夫婦共有財産の清算という観点だけではなく、扶養や慰謝料の要素を考慮して算定される場合もあります。例えば、共有財産がほとんど形成されていないが、夫は多額の特有財産を有しており、他方で妻は生活に困窮してしまうような状態であるような場合、妻の扶養の観点から、妻の夫に対する財産分与が一定額認められます。また、離婚に伴う慰謝料を財産分与として請求することも実務上行われています。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
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