
親権者の判断基準とは?
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、親権者を決めなければいけません。親権とは、「監護教育」と「財産の管理処分」を内容とする権利義務であるとされ、簡潔にいうと「未成年の子供の面倒を見る役目」です。
離婚に際しては、たとえ離婚自体については合意していても、親権を巡って争いになることは少なくありません。親権者が決められずに離婚が不成立となることすらあります。しかし、争いになった場合には、任意の協議や裁判所での調停において合意に向けた調整を行い、合意が成立しない場合は裁判所の判断に委ねることになるのが通常です。
「子供にとって最善の利益はなにか」から判断される
このような場合、裁判所は、夫婦双方や一定の年齢以上の子供本人から意向を聴取し、家庭裁判所調査官の調査結果などを踏まえて、どちらが親権者としての適格性を有しているかを決定します。親権者の適格性は「子の福祉」、つまり「子供にとって最善の利益はなにか」という観点から判断されます。
親権の問題は、原則離婚原因と切り離して考えられる
しばしば、当事者の一方が浮気をしたとして、これを理由に親権者としての適格性がないという主張がされることがありますが、そのことと親権者としての適格性は必ずしも連動しません。夜中に頻繁に外出して子供の面倒を見ないというのであれば別ですが、親権の問題は、原則離婚原因と切り離して考えられます。
なお、離婚後に親権者を変更することも可能です。しかし、一度親権者となった親による監護の実績があるため、単に「やっぱり自分が親権者になりたい」とう理由では、変更は認められにくくなります。離婚のときには冷静な判断力を失いがちですので、親権者の決定に際しては慎重に判断する必要があります。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
親権者を決める「子の福祉」は、両親の事情・子の事情を総合的に考慮して判断されます。具体的には、これまでの監護の状況、親の就業・生活状況、親族による援助の有無、親子関係、子の年齢や意思など多岐にわたります。決め手となる事情があるわけではなく、あくまで総合的に考慮されることになります。未成年の子にとっては離婚自体が大変なストレスですから、早めに生活環境を整えるためにも、当事者双方が早期の解決に向けて努力する必要があるでしょう。
また親権をめぐる争いにおいては、離婚が成立するまでどちらの親が子の面倒をみるのかという問題も生じます。当事者の合意により決めるのが原則ですが、どうしても決まらない場合には、監護者指定の調停又は審判を申し立てることになります。監護者指定の際に重視されるのも、やはり「子の福祉」の観点です。また、親権を巡っては、しばしば「子の連れ去り」という事態も生じることがあります。その時は、仮の監護者の指定・仮の子の引き渡し等の手続き(審判前の保全処分)を申し立てて対応する必要があります。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
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