
国民年金については、特に問題とはならない…
近年、中高年夫婦の離婚が増加しているといわれています。そこで気になるのは離婚後の年金の行方ではないでしょうか。日本の年金制度は、国民年金(基礎年金)、厚生年金(共済年金)、企業年金などの3階建てになっています。基本となる国民年金(基礎年金)については、離婚した夫と妻がそれぞれ平等に受給することができるため、特に問題とはなりません。
厚生年金や共済年金の報酬比例部分では?
しかし、サラリーマンや公務員の夫と扶養に入っている妻(いわゆる3号被保険者)の場合、上乗せ部分である厚生年金や共済年金の報酬比例部分は、そのままではすべて夫が受給するため、将来の受給額に不公平が生じてしまいます。そこで、2007年4月より年金分割制度が設けられ、年金の給付額を決める保険料納付記録(標準報酬額)を分割することができるようになりました。
記録を分割するというのは、ごく単純にいえば夫が支払った保険料の一部を妻が支払ったことにすることで、妻の将来の受給額が増加します(その分夫の給付額は減少します)。
ただし、分割対象期間は婚姻期間中に限られるため、例えば分割割合を半分としても、将来の夫の年金がそのまま半分もらえるわけではありません。
分割割合は、当事者間の合意によって定めることになりますが、合意ができない場合には裁判所での調停または審判により定めることになります。
実際には、2分の1の割合が基本となることが多いようです(なお、2分の1を超えることはできません)。分割の請求は離婚後2年以内しか行えませんから、注意が必要です。

画:弁護士 中村 真
《あとがき》
今回は、離婚に伴う年金分割についてお話しました。年金制度自体が複雑であるため、分割制度も分かりにくいものとなっています。ですから、実際に分割した場合にどれくらい受給額が増えるのかを計算するのは非常に困難です。
ただし、50歳以上の方や障害年金の受給権者は、年金事務所に請求することで、分割後の年金見込額を調べることができます。
ところで、2008年4月以降の保険料納付記録については、被扶養配偶者側からの請求により、当然に2分の1に分割することが可能となっています。ですから、2008年4月以降に結婚した夫婦については、合意なくして全ての厚生年金の分割が可能となります。
また、現在のところ分割が可能なのは厚生年金(共済年金)の報酬比例部分であり、企業年金や自営業者の国民年金基金、確定拠出年金などは含まれません。したがって、これらの受給額の不公平については、財産分与等で調整するしかありません。
年金分割の制度は複雑ですから、詳しく知りたい方は年金事務所や専門家にお尋ねください。
解説してくれた人

弁護士法人あさひ法律事務所鹿児島事務所
牧瀬 祥一郎 先生
- 鹿児島市山之口町12-14 太陽生命鹿児島ビル4F
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