
借金イメージ
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Q2カ月前に死亡した父の多額の借金が判明。私が返済できる額でないため困っています。
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A
死後3カ月以内ならば、相続放棄を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
1.相続放棄とは…
相続放棄とは、「初めから相続人でなかったことに」する制度です。マイナスの財産(借金の返済義務・保証人としての責任など)だけでなく、プラスの財産(不動産・預金など)も全て放棄することになり、マイナスの財産のみ、もしくは特定の不動産のみを放棄することはできません。
2.どこに申し立てるの?
亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
3.相続財産の取扱い
相続財産の全部または一部を自分のために使用すると相続したとみなされます。相続放棄が認められない場合もあるため、相続財産の取り扱いには注意が必要です。
4.相続放棄の熟慮期間
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ケ月以内に手続きが必要です(ただし例外あり)。
5.限定承認
被相続人の負債額が不明の場合は、限定承認という手続きもあります。相続で得た財産の限度においてのみ債務等を弁済する制度です。
6.最後に
熟慮期間の3カ月の経過後や選択に迷った場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
ひまわり総合相談室は今回が最終回です。
相続放棄について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
司法書士法人 リーガルフラッグ
司法書士 柳田明日香 さん
- 鹿児島市東開町4-112[MAP]
- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
税理士法人ひまわりFC
代表社員 中村哲郎 TEL:099-263-5191