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Q最近、目にするようになった「家族信託」。どのような制度なのでしょうか?
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A
信託には、信託銀行などに業務として信託行為を託す「商事信託」、それ以外の「民事信託」があります。「民事信託」の中でも家族に託す信託が「家族信託」です。
信託とは?
委託者が信託契約等によって受託者に預金等の財産を移転し、受託者は委託者が設定した目的に従い受益者のために財産の管理・処分等を行う制度です。
財産を託す人を委託者、託された人を受託者、信託財産から出た利益を受ける人を受益者といい、委託者と受益者は同一人物が兼ねることができます。
信託は遺言の限界を超える?
自分の死後、先祖代々の土地を長男に相続させ、長男の死後は孫に相続させる旨の遺言書は、法律上無効となります。長男が財産を誰に相続させるかは長男の自由だからです。
一方、信託契約では受益権の承継が可能です。先ほどの例では、信託契約時に自分を受益者とし、自分の死後の受益者を長男、長男の死後の受益者を孫とすることが可能です。
高齢者の認知症対策にもなるの?
成年後見制度では、認知症等の病気や障害などで判断能力が万全でない人のために、親族や弁護士・司法書士等が後見人となり、本人に代わって財産管理や契約行為などを行いますが、本人以外の親族の利益となる行為は行えません。信託契約で、あらかじめ親族等を受託者として資産を預けることで、本人が認知症になっても親族が受託者として継続的に財産管理をすることができ、成年後見制度の利用では実現できない相続税や資産承継対策を講じることができます。
「家族信託」は、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
家族信託について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
司法書士法人 Legal Flag
司法書士・行政書士 土田 駆さん
- 鹿児島市東開町4-112[MAP]
- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
税理士法人ひまわりFC
代表社員 中村哲郎 TEL:099-263-5191