
遺言を作る場合って?
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Q今、遺言を書く人が多いと聞きました。遺言書(公正証書も含む)を作成する必要があるのは、どのような場合ですか?
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A
遺産争いを防いだり、後に残された者が困らないために、自身の家族関係や状況にふさわしい形で財産を引き継がせるように遺言を残すことが必要です。
例えば以下の場合、遺言書を作成することをおすすめします。
- 夫婦の間に子供がいない場合
配偶者に全財産を与えるという遺言書がなければ、故人の両親や兄弟姉妹等が相続人になる場合があります。例えば、亡夫に兄弟姉妹等がいると、遺産の4分の1はその兄弟姉妹等が相続することになります。「全財産を妻○○に与える」という遺言書があれば、兄弟姉妹等に相続手続きのお願いをせずにすみます。 - 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では感情的な問題から遺産争いが起こる場合もあるので、争いの発生を防ぐため、自身の意思を残すとよいでしょう。 - 内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合は、内縁の妻には相続権はありません。内縁の妻に財産を残したい場合は、必ず遺言を残して下さい。 - 相続人ごとに相続する財産を指定したい場合
親の面倒を見てくれた子、身体障害のある子、可愛いくてたまらない孫に財産を多く残したいなど、相続人ごとに相続する財産を指定したい場合、例えば不動産はお金や預貯金と違って相続人間で分けるのが難しいことが多いので、家族関係の状況に応じて遺言を書いておくとよいでしょう。
- 夫婦の間に子供がいない場合
遺言書について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
司法書士法人リーガルフラッグ
司法書士・行政書士 土田 駆さん
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- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
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