
-
Q父が亡くなり、父名義の実家(土地・建物)が残っています。いつまでに名義変更をする必要がありますか?
-
A
期限はありませんが、早めの変更手続きをお勧めします。
土地・建物の相続による名義変更は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。そのため、不動産の手続きは後回しにされることが多く、何十年も前に亡くなった方の名義のままというケースも珍しくありません。
しかし、長い年月放っておくと、その間に相続人の数が増え、遺産分割協議がスムーズに進まなくなる可能性が高くなり、時間・費用が余計にかかってしまいます。
例えば、故人名義の不動産を売却する場合は、そのままの名義では売却することはできません。売却の前提として、必ず相続による名義変更を行う必要があります。手続きに時間がかかるとすぐに売却することができません。
また、相続人の中に認知症等により意思能力が低下している人がいると、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てなければ遺産分割協議を行うことができない場合もあります。
期限がないからといって先延ばしにせず、できるだけ早く手続きをすることをお勧めします。
なお、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要がありますので、注意してください。
土地・建物の相続による名義変更について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
司法書士法人リーガルフラッグ
司法書士 柳田明日香さん
- 鹿児島市東開町4-112[MAP]
- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
税理士法人ひまわりFC
代表社員 中村哲郎 TEL:099-263-5191