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慢性腎不全で障害厚生年金2級と認定され、障害年金を受給した事例を紹介します。
Aさんは、10年前の入院時に血糖が高いことを指摘され、退院後、糖尿病の通院治療をしていました。その後は病状も安定していましたが、2年前に体調が悪化して慢性腎不全と診断され、その後人工透析が必要となりました。
慢性腎不全が糖尿病に起因していれば初診が10年前(厚生年金加入期間中)、糖尿病に起因していなければ初診が2年前(国民年金加入期間中)となります。どちらが初診となるかで受け取る年金の種類と支給額に違いが生じるため、医師の意見を聞く必要があると判断しました。
医師に確認したところ糖尿病を起因とする慢性腎不全だったので、初診を10年前(厚生年金加入期間中)として申請しました。
その結果、Aさんは障害厚生年金2級と認定され、年額約128万円の障害年金を受給しました。国民年金で申請すると年額約78万円の受給となるため、約50万円の差が生じてしまいます。
このように年金制度によって受け取る年金額が変わるため、申請の際は専門家へ相談することをおすすめします。
障害年金受給対象例
- うつ病
- 人工透析
- 統合失調症
- 網膜色素変性症
- 人工関節
など
障害年金について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島 研吾さん
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鹿児島障害年金サポートセンター
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