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障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日です。
障害年金の請求については、障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金を受給できます。障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。
しかし、例外もあり、1年6カ月経過する前でも、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日、心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日、人工透析を開始して3カ月経過した日がそれぞれ障害認定日となります。
また、障害認定日に一定の障害の状態であれば、請求が遅れても障害認定日の翌月までさかのぼって障害年金を受給することができます(時効により、さかのぼることができるのは最大5年)。
障害認定日以降に状態が悪化して障害の状態になった場合、64歳までは障害年金を請求できます。これを事後重症と言い、さかのぼっての障害年金の受給はできませんが、請求した翌月から受給することはできます。
当サポートセンターが受けた障害年金の請求手続きの依頼において、障害認定日の時点では請求していませんでしたが、障害認定日までさかのぼって請求し、約5年間分の障害年金を受給できた事例など、多数あります。
障害年金受給対象例
- うつ病
- 人工透析
- 統合失調症
- 網膜色素変性症
- 人工関節
など
障害認定日について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島 研吾さん
- 鹿児島市東開町4-112[MAP]
- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
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代表社員 中村哲郎 TEL:099-263-5191