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初診日時点でどの年金に加入していたか、保険料をしっかり納めていたかを確認するためです。
障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やケガにつき、初めて病院で診察を受けた日のことを指します。
初診日に加入していた年金制度によって、支給される障害年金の種類が変わります。国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金が支給されます。
また、初診日(厳密には初診日の前日)の時点で初診日以前の期間に保険料を支払っていない場合は、障害年金を受給できません。自動車事故に遭った時、保険料を払っていないと保険金の給付を受けられないように、障害年金においても一定の月数以上国民年金や厚生年金の保険料を納めていないと障害年金を受給できません。
障害基礎年金は1級、2級に該当しなければ受給権を得られませんが、障害厚生年金の場合は等級が3級まであるため、3級に該当する場合も受給権を得ることができます。つまり、同じ重さの障害の程度でも、初診日に加入していた年金制度の違いによって年金が受給できる場合と受給できない場合がある、ということになります。初診日が特定できなければ上記の内容について確認することができず、障害年金を受給できません。
初診日時点でどの年金に加入していたか、保険料をしっかり納めていたかを確認するためです。
障害年金受給対象例
- うつ病
- 人工透析
- 統合失調症
- 網膜色素変性症
- 人工関節
など
障害年金について教えてくれた人

ひまわり総合事務所
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島 研吾さん
- 鹿児島市東開町4-112[MAP]
- TEL:099-210-2858
- FAX:099-263-5192
鹿児島障害年金サポートセンター
社会保険労務士 鮫島研吾 TEL:099-210-2825
司法書士法人リーガルフラッグ
(有)リーガルフラッグサポート TEL:099-267-7357
税理士法人ひまわりFC
代表社員 中村哲郎 TEL:099-263-5191