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Q
相続を巡るもめ事を最近よく耳にします。今のうちに遺言書を作ってみようと思いますが、どうやって作ったらよいのでしょうか。
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A
遺言書を作成する上では、形式面・内容面に注意しておく必要があります。
有効な遺言書を作成するためには、民法のルールに従っている必要があります。特に気を付けなければいけないのが形式面です。
例えば、パソコンでこの遺産は誰々にと打ち込んで、署名と印鑑を押しただけでは、その遺言書は全く意味がありません。
遺言書は全て手書きでなければならないからです。いくら無効な遺言書があっても、法定相続分に従って粛々と分割されることになります。また内容面も、後から文言の解釈に争いがでないように、明確に記載しなければなりません。相続人間の公平性も考慮しておかなければ、紛争や遺恨を残すことにもなります。
これらの形式面・内容面の注意点については、最近では、書店で遺言書作成マニュアルのようなものが売られています。簡単な内容の遺言書であれば、そのようなマニュアルを利用するとよいでしょう。
理想的なのは、公証人役場で公正証書の遺言書を作ることですが、手書きの遺言書にも、手軽に始められることや費用がかからないことなどのメリットがあります。今後のことを考えるきっかけにもなるので、遺言書作成に取りかかってはいかがでしょうか。
ただし、気軽に作った遺言書でも法的には有効です。手書きにするのは良く内容を練ってからにしましょう。
手書きする前に、内容をよく練りましょう!
教えてくれた人

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弁護士:牧瀬 祥一郎さん
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